仲介手数料とは?|リナルク都市設計

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仲介手数料とは?
お客様が、売主以外の不動産会社を通して、物件の売買契約を締結した場合に、物件価格とは別に、契約を仲介した不動産会社に支払う手数料のことを仲介手数料と言います。
仲介手数料の上限は宅建業法で定められており、【物件価格×3%+6万円+消費税】が、いわゆる【正規仲介手数料】と呼ばれるものです。
あくまで成功報酬として支払うもので、売却や購入の依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はありません。また、宅地建物取引業者以外が、仲介手数料を請求することは違法です。
それでは、例題を基に話していきます。

例題1両手間物件


両手間物件とは、通常売主が不動産業者で買主が個人のお客様その双方から仲介手数料を頂ける物件の事を言います。この場合、当社では個人のお客様からは仲介手数料を不要にさせて頂きます。

例題2片手間物件


片手間物件とは、売主と買主の仲介会社が別々で片側の仲介手数料しか頂けない物件の事を言います。この場合、当社では個人のお客様からしか頂けないので購入・売却とわず、一律105,000円を頂く事になります。

上記例題のように通常不動産売買をするうえで不動産業者にとっても、お客様にとってもとても肝心な部分になっているのが仲介手数料です。

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